大判例

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東京地方裁判所 昭和44年(借チ)3005号 決定

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔決定理由〕本件資料によれば、申立人は昭和三五年一二月二二日競売代金を支払い、昭和四三年一一月二七日に調停の申立をしたものであるから、右調停不成立の日である昭和四四年二月五日から二週間内に本件申立をしたものであるけれども、前記の理由により、本件申立は申立期間経過後の申立であるといわなければならない。したがつて本件申立は不適法な申立であるから、これを却下することとする。(福嶋登)

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